最高裁判所第一小法廷 昭和30年(あ)404号 判決 1955年6月16日
本籍
朝鮮慶尚北道義城面
住居
新潟県中頸城郡中郷村字藤沢一一番地
無職
松山こと
裵仁燮
昭和八年四月二六日生
右に対する新潟県条例違反、公務執行妨害被告事件について、昭和三〇年一月一三日東京高等裁判所の言渡した判決に対し原審弁護人上村進から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。
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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人上村進の上告趣意は違憲を主張するが所論新潟県条例が違憲でないことは大法廷判例の示すとおりである(判例集八巻一一号一八六六頁)。その余の論旨は事実誤認、量刑不当、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)